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金融商品なんでも百科

(平成23・24年用)

保険・共済

保険と税金

保険料控除

生命保険料(個人年金保険料を含む)および地震保険料のうち一定額が所得控除の対象となり、払込金額に応じて所得税と住民税が軽減されます。

生命保険でこの控除を受けることができるのは、保険金などの受取人が保険料などの払込みをする者、またはその配偶者、そのほかの親族となっている契約に限られ、所得税の場合は最高5万円、住民税の場合は3万5千円を限度として控除することができます。

また、これとは別枠で、個人年金保険のうち一定の要件を満たして税制適格特約を付加したものは、所得税で最高5万円、住民税で3万5千円を限度として控除することができます。ただし、入院関係特約などを付加している場合、その特約部分の保険料については個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となります。変額個人年金保険については、一般の生命保険料控除の対象となります(以上は現行の税制による解説です。平成24年1月以降に結ばれた契約の場合、「介護医療保険料控除」を加えた新たな控除の体系に見直される予定です)。

地震保険については、所得金額からその年に支払った地震保険料のうち一定の金額を控除することができます。控除することができる金額は、所得税で地震保険料の全額(5万円限度)、個人住民税で地震保険料の2分の1(2.5万円限度)となっています。
なお、平成18年12月末以前始期の保険期間10年以上の満期返戻金がある傷害保険などの保険契約(積立型保険契約等)は、平成19年1月1日以降に保険料が変更となる異動があった場合を除き、1年間に支払った保険料に応じて所得税で最高1万5千円(住民税で最高1万円)までの地震保険料控除が適用されます(ただし地震保険、積立型保険契約等合算で、所得税で最高5万円(住民税で最高2万5千円)までとなります。

(注)損害保険会社が販売する医療保険、介護保険などの保険料は、原則、生命保険料控除の対象となります。

保険金への課税

契約者・被保険者・受取人の関係によって課税方法が異なりますが、保険金を受取った場合にも、次のとおり税法上の特典が受けられます。

満期保険金・満期返戻金

契約者と受取人が同一人の場合、一時所得扱いとなり、次の算式で計算した金額がほかの所得と合算されて総合課税されます。

{(満期時受取額−払込保険料累計額)−50万円}×1/2

ただし、一時払養老保険などで保険期間が5年以下のものについては、20%の源泉分離課税が課せられます。

死亡保険金

契約者と被保険者が同一人の場合は相続税の課税対象となりますが、受取人が相続人の場合、

500万円×法定相続人数

が非課税となります。

その他の給付金・保険金

生命保険における不慮の事故や疾病により受取る入院給付金、手術給付金、障害給付金、介護給付金、および高度障害保険金など、損害保険における入院保険金、通院保険金、手術保険金、後遺障害保険金などは非課税です。

金融サービス

契約者貸付

急に現金が必要になったときには、生命保険および積立型損害保険の解約返戻金の一定範囲内で貸付を受けることができます。

生命保険の場合、貸付金の利率は契約日によって異なります。また、平成13年4月2日以降は、保険会社によって異なります。返済の期限は特にありません(簡易保険、かんぽ生命で取扱っている生命保険の場合は1年)。未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときには、保険金で清算されることになります。

積立型損害保険の場合、貸付金の利率は貸付の時期により異なります。返済期間は1年で、返済のない場合は更新されます。

また、未返済のまま満期を迎えたり、保険金が支払われる場合は、満期返戻金または保険金で清算されることになります。

保険・共済の目次

50音別目次