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多重債務に陥らないために!

4.深刻化する多重債務問題に対処するために、2006年12月、改正貸金業法(貸金業規制法、出資法、利息制限法などの改正法)が成立しました。

改正貸金業法とは

金利規制の強化

改正貸金業法の公布(2006年12月)から概ね3年後を目途に、

  • (ア)出資法の上限金利を年29.2%から年20%に引き下げる。
  • (イ)利息制限法の制限金利(年15〜20%)を超える利息の契約を禁止し、違反する場合は行政処分の対象とする。
  • (ウ)貸金業規制法43 条のみなし弁済規定(グレーゾーン金利を有効とみなす規定)を廃止する。
  • (エ)日賦貸金業者(日掛金融)などの特例金利を廃止する。
  • (オ)保証料も利息と合算して規制する。

参入規制の強化

貸金業登録に必要な純資産額を5,000万円以上とする。

過剰貸付規制の強化

総量規制を導入し、総借入残高が年収の3 分の1 を超える貸付を原則禁止する。

金利規制の仕組み

金利規制の仕組み 図

多重債務問題改善プログラムの決定

2007年4月、政府が消費者金融などからの多額の借金に苦しむ多重債務者の救済を目的に借り手側の対策として次のような内容を決定し、関係者は実施に向けて取り組んでいます。

(1)丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化
47都道府県に多重債務者対策本部(または協議会)を設置し、都道府県・市町村の相談体制を充実させるなど。

(2)借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提供
既存の消費者向けセーフティネット貸付け(生活福祉資金貸付など)を充実させるとともに、最後のセーフティネットである生活保護の適正な運用を図るなど。

(3)多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化
高校生までの段階で多重債務問題に関する教育を強化し、高校の家庭科の学習指導要領において多重債務問題を取り扱うなど。

(4)ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化
ヤミ金の撲滅に向けた警察の取締りを強化するとともに、ヤミ金被害者から相談を受けた警察はヤミ金業者に対し、電話による警告などを積極的に行うなど。