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年金に関するQ&A

(平成22年度)

Q32.雇用保険の失業給付(基本手当)の受給額はどのように決められるのですか

A.雇用保険の失業給付(基本手当)は、退職事由により2つに区分されます。定年退職や自己都合による退職の場合は原則として退職前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが必要ですが、倒産やリストラによる解雇等の場合は原則として退職前1年間に6か月以上の被保険者期間があれば支給されます。

基本手当は、退職の事由や雇用保険の被保険者期間および退職時の年齢により所定給付日数(給付を受けられる日数)が決められています。

また、基本手当の給付日額は、退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を基準に賃金日額に応じてその80% から45%に相当する額です。

したがって、所定給付日数と基本手当の給付日額により基本手当の受給総額が決められることになります。

基本手当を受給するためには、4週間に1度その人の住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に出向き「失業の認定」を受けた日について支給されます。この失業の認定は、「働く意志」と「働く能力」を有し、自ら「積極的に努力しても就業できない状態」にあることが要件とされています。

なお、65歳以上の人は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)となります。

失業給付(基本手当)の受給のしくみ

失業給付(基本手当)の受給のしくみ 図

(1) 所定給付日数

所定給付日数は、退職の事由が定年や自己都合による退職と企業の倒産やリストラ等による解雇の2つに区分され、倒産やリストラ等による解雇の場合の中・高齢者は、就職の困難性が高い現状から所定給付日数も多く設定されています。

定年や自己都合による退職

被保険者期間 10年未満 10年以上〜20年未満 20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日
障害者等 45歳未満 1年未満
150日
300日
45歳〜65歳未満 360日

倒産やリストラによる解雇等

被保険者期間 1年未満 1年以上〜5年未満 5年以上〜10年未満 10年以上〜20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳〜35歳未満 180日 210日 240日
35歳〜45歳未満 240日 270日
45歳〜60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳〜65歳未満 150日 180日 210日 240日
障害者等 45歳未満 150日 300日
45歳〜65歳未満 360日

(2) 基本手当の給付日額の支給率

基本手当の給付日額は、退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に下記の支給率を乗じて得た額です。ただし、上・下限額が定められていますが賃金日額の区分や上下限の額は、毎年8月に改定されます。

賃金日額と基本手当の給付日額の支給率

平成22年8月現在

退職時の年齢 賃金日額
2,000円〜
3,950円
3,950円〜
10,230円
10,230円〜
11,410円

11,410円〜

30歳未満 80% 80%〜50% 50%(上限額 6,145円)
30歳〜45歳未満 80% 80%〜50% 50%(上限額 6,825円)
45歳〜60歳未満 80% 80%〜50% 50%(上限額 7,505円)
60歳〜65歳未満 80% 80%〜45% 45%(上限額 6,543円)

(注)基本手当の給付日額の下限額 1,600円

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