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年金に関するQ&A

(平成22年度)

Q51.遺族厚生年金の年金額はどのように計算されるのですか

A.遺族厚生年金の年金額は、報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額です。

報酬比例部分の年金額は、平成15年4月の総報酬制の導入により、平成15年3月以前の被保険者期間分の年金額と平成15年4月以降の被保険者期間分の年金額を別々に計算しその合算額です。

また、遺族厚生年金には短期要件と長期要件の年金額の計算式があり、亡くなった人により区分されています。老齢厚生年金の受給権者や受給資格期間を満たしていた人は長期要件、厚生年金の加入期間が20年(中高齢者の15年〜19年を含む)以上ある被保険者が死亡した場合は長期要件および短期要件のいずれにも該当し、それ以外の人の亡くなった場合は短期要件とされています。

さらに、短期要件および長期要件には、本来水準の年金額(改正後の年金額)と特例水準の年金額(従前額の保障の年金額)があり、いずれか高額となる年金額が支給されることになりますが、短期要件および長期要件ともに平成22年度も特例水準の年金額の方が高額となるため、特例水準の年金額が支給されます。

(1) 短期要件の遺族厚生年金の計算式

特例水準の年金額

報酬比例部分の年金額(平成15年 3月以前の 加入期間分 の年金額 + 平成15年 4月以降の 加入期間分 の年金額)×1.031×0.985×3/4

(*)0.985は平成22年度のスライド率

1. 平成15年3月以前の年金額

平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月以前の加入月数

(*1)平均標準報酬月額は特例水準計算時の再評価率で算出
(*2)7.5/1,000は固定された乗率

2. 平成15年4月以降の年金額

平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以降の加入月数

(*1)平均標準報酬額は特例水準計算時の再評価率で算出
(*2)5.769/1,000は固定された乗率

なお、短期要件では、被保険者期間が300か月未満の場合は、障害厚生年金と同様の300か月みなしの措置があります。

本来水準の年金額

報酬比例部分の年金額(平成15年 3月以前の 加入期間分 の年金額 + 平成15年 4月以降の 加入期間分 の年金額)×3/4

a. 平成15年3月以前の年金額

平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月以前の加入月数

(*1)平均標準報酬月額は平成22年度の生年月日に応じた再評価率で算出
(*2)7.125/1,000は固定された乗率

b. 平成15年4月以降の年金額

平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以降の加入月数

(*1)平均標準報酬額は平成22年度の生年月日に応じた再評価率で算出
(*2)5.481/1,000は固定された乗率

(2) 長期要件の遺族厚生年金の計算式

特例水準の年金額

報酬比例部分の年金額(平成15年 3月以前の 加入期間分 の年金額 + 平成15年 4月以降の 加入期間分 の年金額)×1.031×0.985×3/4

(*)0.985は平成22年度のスライド率

1. 平成15年3月以前の年金額

平均標準報酬月額×10〜7.5/1,000×平成15年3月以前の加入月数

(*1)平均標準報酬月額は特例水準計算時の再評価率で算出
(*2)10〜7.5/1,000は生年月日に応じた乗率
平成22年度用の経過措置一覧表(H欄を参照)

2. 平成15年4月以降の年金額

平均標準報酬額×7.692〜5.769/1,000×平成15年4月以降の加入月数

(*1)平均標準報酬額は特例水準計算時の再評価率で算出
(*2)7.692〜5.769/1,000は生年月日に応じた乗率
平成22年度用の経過措置一覧表(H欄を参照)

なお、生年月日に応じた乗率は、経過措置一覧表を参照して下さい。ただし、長期要件の場合は平成15年3月以前と平成15年4月以降の加入期間は、それぞれ実際の加入期間の月数で計算され300か月みなしの措置は適用されません。

本来水準の年金額

報酬比例部分の年金額(平成15年 3月以前の 加入期間分 の年金額 + 平成15年 4月以降の 加入期間分 の年金額)×3/4

a. 平成15年3月以前の年金額

平均標準報酬月額×9.5〜7.125/1,000×平成15年3月以前の加入月数

(*1)平均標準報酬月額は平成22年度の生年月日に応じた再評価率で算出
(*2)9.5〜7.125/1,000は生年月日に応じた乗率
平成22年度用の経過措置一覧表(H欄を参照)

b. 平成15年4月以降の年金額

平均標準報酬額×7.308〜5.481/1,000×平成15年4月以降の加入月数

(*1)平均標準報酬額は平成22年度の生年月日に応じた再評価率で算出
(*2)7.308〜5.481/1,000は生年月日に応じた乗率
平成22年度用の経過措置一覧表(H欄を参照)

妻の遺族基礎年金と遺族厚生年金

妻の遺族基礎年金と遺族厚生年金 図

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